代表理事
園部まり子・長岡徹

顧問
西間三馨先生
(国立病院機構福岡病院名誉院長)

講演セミナー • その他お知らせ

アレルギーの適切な治療を学べる講演会などの情報を紹介し患者さんのQOL向上に努めています。

■保育所でも医師の診断による生活管理指導表の提出を義務づけ

厚生労働大臣が3月31日(金)に告示、平成30年4月1日から適用される新しい「保育所保育指針」の内容が厚生労働省のHPに掲載され明らかになりました。「保育所保育指針」は全国の認可保育所が遵守しなければならない保育の基本原則として児童福祉法最低基準第35条の規定を根拠に定めるもので、昭和40年8月に策定されて以降、今回で4回目の改定となりました。

保育所では熱心に研修会も行われている(本文と写真は関係ありません)

保育所では熱心に研修会も行われている(本文と写真は関係ありません)

前回平成20年3月の改定(施行は21年4月1日)からは厚生労働大臣による告示として規範性を有するものとなり、保育指針に基づく保育所の指導監査も行われています。
新しい「保育所保育指針」にはアレルギー対応についても示され、「アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し、医師の診断及び指示に基づき、適切な対応を行うこと。また、食物アレルギーに関して、関係機関と連携して、当該保育所の体制構築など、安全な環境の整備を行うこと。看護師や栄養士等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること」とされました。この内容について厚生労働省保育課は、「アレルギー疾患で特別な配慮を要する場合、これまで学校では医師の診断による生活管理指導表の提出が必須とされていたが、今回、保育指針に『医師による指示』で『適切な対応を行う』と明記したことで、保育所でも医師の診断による生活管理指導表の提出が義務付けられる」と説明しています。

■「食物アレルギーの子どもを受け入れないことは想定せず」(厚生労働省)

また「厚生労働省としては食物アレルギーの子どもを受け入れないことは想定していない」としていることから、一部の自治体や保育所で食物アレルギーの子どもや「エピペン」を持っていることを理由に保育所に入園させない対応は認められないことになり、アレルギーの子どもが安心して過ごせる環境の実現が期待されています。
(長岡徹)

新「保育所保育指針」の告示はこちら

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